近年印鑑不要な契約書も増えてきていますが、まだまだ契約書に印鑑を押さなければならない時も多いです。 本記事では、契約書における印鑑の役割・契約時に押さなければ印鑑などを丁寧に解説しています。 これから契約書に印鑑を押す方は、本記事を読めば押印のトラブルなく契約書が結べますよ。 【契約業務が10分で完了】電子契約サービス「ジンジャーサイン」
契約書における印鑑を正しく押すことの重要性
日本の法律では口頭で交わされた口約束でも契約が成立するので、契約書や印鑑がなくても契約は交わせます。しかし、商取引において、客観的な証拠を残すため印鑑が使われることが慣例になっているのも事実です。
契約書における印鑑を正しく押すことの重要性契約書での印鑑の押し方と位置契約印(けいやくいん)契印(ちぎりいん)割印(わりいん)消印(けしいん)訂正印(ていせいいん)捨印(すていん)止印(とめいん)契約書で使う印鑑の種類代表印銀行印社印クラウドで使える電子契約サービスを使えば印鑑不要で契約書が作れる契約書の印鑑に関する注意点契約書には代表印を使う印鑑証明書が必要な場合あらかじめ取得しておく収入印紙に消印を押すことを忘れないようにするまとめ契約業務にかかる工数・コストを削減!電子契約サービス「ジンジャーサイン」(PR)
契約書は万が一争いが発生したときのために、客観的な証拠を残すために作成します。その証拠として機能するのが、本人による署名又は押印とされています。そのため商取引では署名と押印をすることが慣例となっており、契約書には印鑑を正しく押す必要があります。
契約書での印鑑の押し方と位置
契約書には印鑑の押し方や位置にルールが定められています。このルールを間違えてしまうと契約が成立ができていないとみなされ、不利益を被ってしまう可能性があります。 そのため契約書で印鑑を押すときには、押し方と位置をあらかじめ把握しておきましょう。 契約書の押印箇所は以下の種類に分かれます。
契約印(けいやくいん)契印(ちぎりいん)割印(わりいん)消印(けしいん)訂正印(ていせいいん)捨印(すていん)止印(とめいん)
それぞれどの位置に、どのように押せばいいのか1つずつ確認していきましょう。
契約印(けいやくいん)
契約印は署名欄の後ろもしくは、名前にかぶせて押す印鑑です。他の印鑑の押し方と区別するため、名前にできるだけ近い位置で押すようにしましょう。 契約書には契約印が必要です。契約を承認した証拠になるので、契約内容に間違いがないことを確認してから押印をしましょう。
契印(ちぎりいん)
契印は契約書が複数枚にわたるとき、ページの見開き部分に押す印鑑のことです。契印があることにより、ページが正しくつながっていることを証明し、契約書の差し替えを防いでいます。 製本テープによって契約書が製本されている場合には、帯と表紙・裏表紙にも押印が必要です。その際には帯と契約書の境目に、印鑑の陰影がかかるようにしましょう。
割印(わりいん)
割印は契約書が2部以上になる場合、両方にまたがるように押すものです。それぞれの契約書を重ねて、陰影がわかれるように押します。 割印を押すことで2つ以上の契約書に関連があることが証明されるので、契約書の改ざんや不正コピーが防げます。
消印(けしいん)
消印は収入印紙を貼った契約書で、印紙と契約書にまたがって押す印鑑のことです。消印があることで、収入印紙の再利用を防ぐ役割があります。消印は契約当事者のうち、誰か1人の押印がされていれば問題ありません。 印紙代は誰が納めるといった決まりはないため、事前に話し合いでどちらが負担するのかもしくは双方で折半するのかを決めておきましょう。そして契約書を作成した側が収入印紙を貼って、相手方に提出するというのが一般的な流れとなります。
訂正印(ていせいいん)
訂正印は契約書で訂正が生じた場合、訂正をするために押す印鑑のことです。訂正箇所に二重線を引き、そのうえに訂正印を押して正しい字句を記載するというのが、一般的な訂正方法です。契約者本人が訂正を承認している必要があるので、印鑑は契約印と同じものを使います。
捨印(すていん)
捨印とは将来契約書の訂正が生じたときに備えて、あらかじめ余白に押しておく印鑑のことです。捨印があればそのたびに訂正印を押す必要がなくなります。捨印は捨印欄や契約書上部の空欄に、契約印と同じ印鑑で押すのが一般的です。 後日契約に修正が生じた場合は、訂正箇所に二重線を引き、近くに正しい字句を記載します。そのうえで捨印の近くに二重線で消した文字もしくは追加した文字を記載します。(例:削除〇文字、加筆〇文字) ただし契約書に捨印を押すということは、訂正を相手にゆだねることになります。つまり契約金額などを自由に書き換えられてしまう可能性もあります。そのため状況によっては捨印を押さないということも、頭に入れておきましょう。
止印(とめいん)
止印とは文章の最後に空白が生じたとき、それを埋めるために押す印鑑のことです。止印があることで後日書き足しを防ぐという目的もあります。止印を利用しない場合、空白部分に「以下余白」と記載することで、止印と同じ意味を持つことになります。
契約書で使う印鑑の種類
法人が利用する印鑑にはいくつかの種類があり、それぞれに格が存在しています。そのため書類によっては使えない印鑑の種類があり、使えない印鑑を誤って使ってしまうと、契約が成立しないとみなされることもあります。 [法人が利用する主な印鑑の種類]
代表印銀行印社印
それぞれの使い分け方を紹介します。
代表印
代表印は会社を代表する印鑑で、格がもっとも高い印鑑です。代表印は会社設立時に法務局に届け出る印鑑なので、厳重な管理をしなければなりません。そのため代表印の数は限られており、所有するのも経営者や経営幹部などに限られることがほとんどです。 代表印が押された書類は証明度が高いので、他者との取引などの場面で利用されます。そのため契約書に押す契約印などにも、代表印を利用します。一般的に代表印は丸型で作られることが多いです。
銀行印
銀行印とはその名の通り、銀行に届け出るための印鑑です。一般的には代表印と区別して作成します。銀行印は経理責任者などが補完することが多く、銀行関係の書類・手形・小切手などに利用されます。
社印
社印とは会社の認印のことです。代表印より格が落ちるので、日常的な商取引や郵便物の受け取りなどに利用されます。一般的に社印は角型で作られることが多いです。
クラウドで使える電子契約サービスを使えば印鑑不要で契約書が作れる
ここまで契約書と印鑑について解説してきましたが、契約書の法的効力は電子署名でも認められます(参考:5分で理解する「電子署名」とは)。そのため電子契約サービスを利用すれば、印鑑不要で契約書の作成が可能です。 電子契約サービスは豊富なテンプレートが用意されており、必要事項を入力だけで契約を締結できます。契約書作成や郵送にかかる手間が省けるので、印鑑不要の契約書を作成したい方にはおすすめです。 電子契約サービスの一例としては、14万社以上が導入する「クラウドサイン」があります。クラウドサインのサービス概要資料をご用意したので、この機会にぜひダウンロードしてみてください。 【契約業務が10分で完了】電子契約サービス「ジンジャーサイン」 参考:電子契約とは?メリットデメリット・法律・やり方まで詳しく解説
契約書の印鑑に関する注意点
最後に契約書で印鑑を利用する際の、注意点を紹介します。
契約書には代表印を使う印鑑証明書が必要な場合あらかじめ取得しておく収入印紙に消印を押すことを忘れないようにする
上記事項は忘れてしまうと、契約自体が成立しないこともあります。契約書に印鑑を押す前に、注意事項をしっかり確認しておきましょう。
契約書には代表印を使う
先述したように、契約書には代表印を使うことが一般的です。代表印は法人の印鑑の中でもっとも格が高く、法的効力も強いです。他者との取引で使う契約書に効力をもたせるため、契約書には代表印を利用しましょう。 代表印は経営者や経営幹部など、少数の方しかもたないことが多いです。そのため代表印を押せる方に、押印してもらう機会を忘れないようにしましょう。
印鑑証明書が必要な場合あらかじめ取得しておく
金額の大きい商取引では、契約時に印鑑証明書の提出を求められることがあります。印鑑証明書を提出することで、押印された印鑑が本当に代表印であることを証明できます。 法人の印鑑証明書は以下の方法で取得が可能です。
法務局の窓口法務局の証明書発行請求機郵送オンライン申請
原則会社代表者しか印鑑証明書は取得できませんが、委任を受けた代理人でも取得は可能です。ただし代理人が取得する際には、印鑑カードの提示が必要になります。印鑑証明書の取得を忘れていると契約ができない可能性もありますので、印鑑証明書を取得する時間は確保するようにしましょう。
収入印紙に消印を押すことを忘れないようにする
印紙税法上課税文書に該当する契約書の場合、収入印紙を貼らなければなりません。そのとき消印を押すのを忘れてしまうことがありますので、消印は忘れずに押しておきましょう。 ちなみに収入印紙が必要な契約書は、紙の契約書に限られます。電子契約を利用すると収入印紙不要で契約ができるので、コスト削減にもつながります。収入印紙のコストで悩んでいる方は、電子契約サービスの導入も検討してみましょう。
まとめ
以上契約書の印鑑でお悩みの方に、印鑑の種類・位置・押し方などを紹介しました。契約書に印鑑を押すときには、以下の2点をあらかじめ抑えておきましょう。
どこに印鑑を押す必要があるのか利用する印鑑の種類はどれか
それでも印鑑を押すことは少なからず手間や費用がかかります。 業務効率の改善やコストカットにつなげるのであれば、電子契約サービスの導入がおすすめです。電子契約サービスは押印不要で契約書が作成できますし、テンプレートを利用することで契約書作成の手間も省けます。
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