2021
そんな時に「ここを見れば大丈夫」というマニュアルがあれば大変便利ではないでしょうか。 本記事ではわかりやすさを重視し、とりあえずこの記事を見ながら契約書を作成すれば、収入印紙に関しては問題ないと思える内容をお届けします。 作成時の注意点も解説しますので、契約書の収入印紙の有無や、その額について悩んでいる方は、この記事があれば、契約書に貼る収入印紙について覚えることがなくなります。 印紙税法に規定された契約書は収入印紙が必要 印紙税法に規定された契約書には収入印紙が必要です。 印紙税法に規定された契約書は収入印紙が必要(補足)印紙税法とは収入印紙の利用ルール収入印紙を貼る位置は書類上部収入印紙は貼るだけでは意味がない「消印」が必須収入印紙は発行した契約書全てに必要収入印紙を貼り忘れると脱税、金額を間違った場合は手続きで還付消費税・地方消費税の金額有無で収入印紙の金額が変わる「請負」「委任」契約の種類によって収入印紙の有無が変わる契約書に収入印紙が不要になるケース契約金額が1万円未満の契約書(第1号、第2号、第15号契約書)海外で作成した契約書電子契約【税制措置】自然災害を受けられた人が作成する契約書収入印紙が不要な電子契約の切り替えがおすすめまとめ 収入印紙が必要なのは以下の8種類が該当します。 第1号:不動産売買契約書第2号:請負に関する契約書第5号:合併吸収契約書等第7号:継続取引の基本となる契約書第12号:信託行為に関する契約書第13号:債務の保証に関する契約書第14号:金銭又は有価証券の寄託に関する契約書第15号:債権譲渡又は債券引き受けに関する契約書 これら8種類の契約書は、名称ではなく、その内容に該当する契約に関する事項が記載されているかどうかで判断されます。たとえば、名前に請負契約書となくとも、契約内容が請負にあてはまるのであれば、課税対象です。 ※クリックすると拡大画像で見れます。 参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁 参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁 参考:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁 (補足)印紙税法とは 印紙税法とは、経済取引より作成された特定の契約書や領収書に対し課税される印紙税について定めた法律のことです。 印紙税法に定められる20種類の文書に当てはまる場合、取り扱う金額に応じた収入印紙を貼り付け、消印することが求められます。 印紙税を納めるのは、原則として文書を作成した者が負担することになっています。ただし、2通以上課税対象の文書を作成し、契約者同士が保管する場合は、お互いに1通ずつ負担するケースもあります。当事者間での決定が必要です。 収入印紙は、印紙税を確実に支払ったことを証明する証拠です。適切な金額を納めなかったり、収入印紙を貼り付けても消印をしていなかったりすると、印紙税法に定められる文書に対し、適切な印紙税を支払っていないことになります。 逆に、印紙税の対象にならない書類を作成した場合や、契約書自体が作成されなければ、印紙税そのものが発生しません。 参考:印紙税|国税庁 収入印紙の利用ルール 収入印紙を利用する上でのルールをまとめています。 収入印紙を貼る位置は書類上部 法律で特に定められているわけではありませんが、基本的には書類上部の余白部分に貼り付けます。 収入印紙は貼るだけでは意味がない「消印」が必須 収入印紙を貼った後には、次の2点を含む「消印」が必須です。 契約書と収入印紙両方にかかるように押印する契約者が押印または署名(消印)する これは、収入印紙の再使用を防ぐことが目的であり、印紙税法にも定められている対応です。 万が一消印を忘れてしまうと、収入印紙の効力がないものとされ、印紙税を納めてないことになります。貼り付けた額の2倍の過怠税が徴収されてしまうため、注意が必要です。 参考:【契約書の押印ガイド】印鑑の種類・押し方など基本ルールを解説 収入印紙は発行した契約書全てに必要 収入印紙は、契約のために発行された契約書全てに必要です。そのため、次の文書もふくまれます。 契約内容を変更・追加したことを明らかにした文書本契約前の予約の契約書契約者のどちらか一方が確認のために制作する請書契約書の写し 収入印紙を貼り忘れると脱税、金額を間違った場合は手続きで還付 課税対象となる契約書に収入印紙を貼り忘れてしまった場合、過怠税の対象になります。この時支払う額は、本来の収入印紙の合計額の3倍です。 ただし、税務調査を受ける前に、所轄税務署長に対し、印紙税の納め忘れを申出ることで、印紙税額の1.1倍に軽減されます。とはいえ、結果として2.1倍もの金額を納税するため、正しく納めることが重要です。 また、反対に多く貼り付けすぎてしまった場合は「印紙税過誤納確認申請書」の提出により、還付の対象となる場合があります。該当する税務署の法人課税部門へ問い合わせ、誤って貼り付けてしまった文書や印鑑などを持参したうえで、相談を行ってください。 消費税・地方消費税の金額有無で収入印紙の金額が変わる 次の3つの契約書については、消費税額がはっきりと明記され、税抜金額と税込金額が分かる際は、税抜金額をもとにして決定されます。 不動産の譲渡に関する契約書である第1号文書請負に関する契約書である第2文書領収書などが含まれる第17号文書 たとえば、物品加工注文請書に「請負金額505万円のうち消費税額等50万円」と記載があったとします。消費税額等が明確に分かるため、この場合に「記載金額が455万円の第2号文書」と判断されます。貼り付ける収入印紙は、2千円です。 反対に「消費税額等10%を含む」や「請負金額505万円(税込)」は、明確な消費税の金額が分からないため「記載金額は505万円」となります。すると同じ契約だったとしても、500万円超えとして扱われるため、貼り付ける収入印紙は1万円です。 「請負」「委任」契約の種類によって収入印紙の有無が変わる 第2号書類において問題になりやすいのが「請負」と「委任」という契約の違いです。実際に収入印紙が必要となるのは「請負」だけです。実際に請負契約と記載された契約書かどうかではなく、契約内容が法律上の「請負」に該当するかどうかで判断されます。 請負契約は、請負人が仕事を完遂させることが前提となる契約形態です。注文者は、仕事が完成し、その結果に対し報酬を支払うことを約束します。仕事が完遂されることこそが契約の目的となるため、結果が出なかった場合には対価が発生しません。 一方で委任契約は、仕事を遂行することが目的となる契約です。大きな違いが「仕事を行えば、契約の条件を満たせる」という点です。たとえば新人研修を外部に委任し、新人が成果を得なかったとしても、委任契約で定められたことに影響は出ません。 ただし、文書によっては2つの契約が混ざっている可能性があるため、国税庁の質疑応答事例を参考に、課税対象となるか精査していきましょう。 契約書に収入印紙が不要になるケース ここまでは、契約書に収入印紙が必要になる場合、どのように対応すればよいか解説してきました。しかし契約書であっても収入印紙が不要になるケースが4つあります。 契約金額が1万円未満の契約書(第1号、第2号、第15号契約書) 最初の表に記載したように、契約書の第1号と第2号、第15号契約書は、記載する契約金額が1万円未満の場合は収入印紙が不要です。 海外で作成した契約書 印紙税の対象になる契約書は、日本国内で作成されたものに限られます。契約書の作成の完了は、関係者の署名が全て揃った段階です。 たとえば、アメリカの企業との契約で、最後にアメリカの担当者がアメリカで契約書にサインした場合、それは海外で契約したことになります。この場合は、日本国外で契約書が作成されたため、契約書に収入印紙は不要です。 ただし、納税義務違反を疑われ。トラブルになるリスクもあるため、署名した場所を契約書に併記しておくとよいでしょう。 電子契約 「印紙税法基本通達」では、課税文書を作成したかどうかが課税の分岐となる旨が記載されています。 印紙税法にはこの「作成」という言葉を定義していますが、「用紙」のみが対象となっており、電子データは「作成」の対象外と判断できます。 また、過去の事例や国会での答弁などでも電子データが課税対象ではないと判断がなされてきています。 詳しくは以下ページに詳しくまとめられています。 参考:収入印紙が電子契約では不要になるのはなぜか?—根拠通達と3つの当局見解 電子契約については以下の記事で詳しく解説しています。 参考:電子契約とは?メリットデメリット・法律・やり方まで詳しく解説 【税制措置】自然災害を受けられた人が作成する契約書 東日本大震災など、自然災害に見舞われた人が、作成者となる以下の契約書は、条件を満たすことで非課税とされます。 消費貸借に関する契約書(金銭借用証書)不動産の譲渡に関する契約書建設工事の請負に関する契約書...