しかしながら、割増賃金の計算について次のような悩みをかかえる経理担当者の方も多いのではないでしょうか。 「深夜割増賃金はどのような条件で支給する必要があるのか知りたい」 「深夜割増賃金の計算方法について知りたい」 「深夜割増賃金の仕組みを理解して従業員の給与計算に活かしたい」 そこで本記事では、深夜割増賃金の仕組みや計算方法について詳しく解説します。 本記事を最後までお読みいただければ、深夜割増賃金の仕組みや計算方法を正しく理解し、日々の経理業務に活かすことができるようになります。 深夜割増賃金の計算を自動化する給与計算ソフト>> ※本記事は株式会社マネーフォワード提供によるスポンサード・コンテンツです。
深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)とは深夜労働の定義深夜割増賃金の計算方法ケース別の深夜割増賃金の計算方法深夜に時間外労働する場合の計算法定休日に深夜労働する場合の計算深夜手当に関するよくある質問と回答夜勤手当と深夜手当の違いとは?所定労働時間のカウントはどの時点から起算すべきか?深夜手当は管理職も対象なのか?割増賃金額の端数の処理はどうすべきか?深夜手当の未払い請求はできるのか?まとめ
深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)とは 労働者が深夜労働をした際には、企業側は割増手当を支払わなければなりません。 深夜労働とは厚生労働省が定めた夜間帯の業務を指し、割増賃金率は基礎賃金に対して「25%増し以上」と規定されています。 さらに、労働基準法では週に1日、あるいは4週間に4日以上の法定休日も義務づけられています。そして当該日程で労働が発生した場合は、別途「休日出勤手当」などの名目で割増賃金を付与しなければなりません。 具体的な割増率は「35%増し以上」とされているため、もし従業員が「休日に深夜労働」を行った際は、最低でも基礎賃金に対して「60%増し以上」の手当を支払う必要があります。
深夜労働の定義 割増賃金を正確に算出する上では、労働基準法によって定められた深夜労働の定義についても把握しておいた方が良いでしょう。 時間外労働:25%以上 深夜労働:25%以上 法定休日労働:35%以上 <計算例> 深夜に時間外労働をした場合:25%+25%=50%以上 休日に深夜労働をした場合:35%+25%=60%以上 休日に時間外労働をした場合:35%以上(法定休日には法定労働時間が存在しないので休日労働分のみ) 具体的な時間帯などは、労働基準法で以下のように明記されています。 上記の通り、労働者が22時から朝5時まで業務を行った場合、企業はきちんと基礎賃金を基に深夜手当を支給する必要があります。 引用:労働基準法第37条4項|厚生労働省 なかには「日付が変わった時点」などの誤った認識を持つ方もいるため、正しく条文を理解しておいてください。 労働基準法内に記載されている「厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで」については、実例としては認められてことはないので、22時から朝5時までと認識しておきましょう。 参考までに、深夜労働は男女による区別は存在しませんが、18歳未満の年少者は原則認められておらず、妊婦についても請求があった場合には行わせてはいけません。 これらは経理ではなく人事の領域である一方、理解を深めるためには当然覚えておいた方が良いでしょう。必要に応じて条文を確認するなどして、法に則った運営を心掛けてください。 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。(労働基準法第66条3項) 引用:労働基準法|厚生労働省
深夜割増賃金の計算方法 例として、割増率を最低水準の25%、時給を1,000円と仮定して、22時~5時のシフトを例に算出してみましょう。 上記の通り、時給1,000円に割増率の25%相当分を上乗せした、1時間あたりの割増賃金は「1,250円」となります。 次に業務に従事した7時間を乗じれば、総額「8,750円」の深夜割増賃金が算出できます。 厚生労働省から計算方法の資料も公開されているので、目を通すようにしてください。 参考:しっかりマスター 割増賃金編|厚生労働省
ケース別の深夜割増賃金の計算方法 ここからは、深夜労働を行った際に、時間外と休日出勤が発生した場合の計算方法をそれぞれ解説します。
深夜に時間外労働する場合の計算法定休日に深夜労働する場合の計算
いずれも経理担当者には必要知識となるため、きちんと押さえておきましょう。
深夜に時間外労働する場合の計算 労働基準法では、従業員1人あたりの所定労働時間を8時間と定めており、超過分については必ず「時間外手当」を支給しなければなりません。具体的な割増率は「25%増し以上」であり、夜勤が長引いた場合などは深夜割増と組み合わせて計算することになります。 通常賃金:時給 × 時間 時間外労働:時給 × 時間外労働手当(25%) × 時間 深夜労働+時間外労働:時給 × (深夜労働手当25% + 時間外労働手当25%) × 時間 たとえば、時給1,000円で両方の割増率を25%とし、12時から24時(休憩1時間含む)まで労働した従業員に支払うべき給与は以下の通りです。 上記の計算によって、通常勤務8時間と時間外3時間の合計賃金は12,250円という結果が得られました。一見すると複雑なようにも思えますが、例に挙げたように「時間」で区切ればそこまで難しくはないでしょう。 特に、工場やコンビニといった24時間稼働が基本の業種は、時間外手当と深夜割増を比較的頻繁に支給することになるため、ぜひ参考にしてください。
法定休日に深夜労働する場合の計算 法定休日に深夜労働が発生した際は、合計「60%増し以上」の割増賃金を支給する必要があります。こちらもきちんと時間で区切れば簡単に計算できます。 通常賃金:時給 × 時間 休日労働:時給 × 休日労働手当(35%) × 時間 休日労働+深夜労働:時給 × (休日労働手当35% + 深夜労働手当25%) × 時間 例として、法定休日に15時~24時(休憩1時間含む)まで業務を行ったケースを例に挙げてみましょう。 上記の計算により、総額11,300円という結果が得られました。 <参考> 法定休日には法定労働時間が存在しないので、法定休日労働と時間外労働の割増手当は重複しません。 上記の例でも、休日に時間外労働をしても休日労働分の35%のみで、時間外労働手当の25%は計算されません。 そのため休日労働+時間外労働+深夜労働となっても、休日労働+深夜労働=60%となります。...